環境基本法で定められているもの
①公害の定義
『環境基本法』によると、公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずるもの※によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることです。
※典型7公害
- 大気汚染
- 水質汚濁
- 土壌汚染
- 騒音
- 振動
- 地盤沈下
- 悪臭
典型7公害の語呂合わせ・覚え方「握手待機で騒動、どうせ鎮火するお」
握手→悪臭
待機→大気汚染
騒→騒音
動→振動
どうせ→土壌汚染
鎮火→地盤沈下
するお→水質汚濁
おまけ:典型7公害の苦情件数(2017年度)
公害に対する苦情件数は長年減少傾向にありますが、新規受付は7万件弱あります。
苦情は、典型7公害に対するものが7割を占め、なかでも典型7公害のなかでは騒音と大気汚染が30%を越えます。

ホリカ
ちなみに典型7公害以外では、廃棄物投棄が40%と多いんだ。
②環境基本計画
『環境基本法』に基づく環境保全に関する総合的な施策を定めた計画です。
2018年に第五次環境基本計画が策定されました。(改定は6年ごと)
第五次環境基本計画では、以下のことが決められました。
- SDGsやパリ協定の考え方を新しく取り入れる
- パートナーシップを重視した分野横断的な6つの重点戦略(経済、国土、地域、暮らし、技術、国際)を設定し、各地域が自立・分散型の社会を形成し、地域資源等を補完し支え合う地域循環共生圏の創造を目指す
- 環境リスク管理等の環境保全の取組は、重点戦略を支える環境政策として揺るぎなく着実に推進する
③環境基準の設定
大気汚染に関わる物質
大気汚染に関わる物質(11個)には環境基準が設定されています。
- SO2〈二酸化硫黄〉
- NO2〈二酸化窒素〉
- CO〈一酸化炭素〉
- SPM〈浮遊粒子状物質(Suspended Particulate Matter) 〉
- PM 2.5〈微小粒子状物質〉
- 光化学オキシダント
- ベンゼン
- トリクロロエチレン(C2HCl3)
- テトラクロロエチレン(C2Cl4)
- ジクロロメタン(CH2Cl2)
- ダイオキシン類
ダイオキシンのみ『ダイオキシン類対策特別措置法』に規定されています(残りは『環境基本法』)。
また、水銀やヒ素などの9個の物質は、基準値ではなく指針値が設定されています。
そ→SOx
の→NOx
子→Co
不→SPM
幸→光化学オキシダント
ベ→ベンゼン
ド→トリクロロエチレン
で→テトラクロロエチレン
痔→ジクロロメタン
水質汚濁に関わる物質